最高裁判所第二小法廷 昭和56(あ)1028 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人梨木作次郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張で
あり、弁護人石川芳雄の上告趣意のうち、公平な裁判所による裁判でないとして違
憲(憲法三七条一項違反)をいう点の実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当
の主張であり、迅速を欠いた裁判であるとして違憲(憲法三七条一項違反)をいう
点は、記録上認められる本件事案の内容、審理の経過等に徴すれば本件の審理が著
しく遅延したとは認められないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、判例
違反をいう点は、被告人についての原判決の結論に影響のないことが明らかな事項
に関する判例違反の主張であり、その余は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴
法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五七年一二月八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 木 下 忠 良
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 宮 崎 梧 一
裁判官 大 橋 進
裁判官 牧 圭 次
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